教えて!しごとの先生
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解雇予告手当について質問です。 現在1年ほど非常勤としてフルタイムで働いています。

解雇予告手当について質問です。 現在1年ほど非常勤としてフルタイムで働いています。フルリモートが許されていたのですが、急遽出社義務が命じられ(5月頭)、出社が厳しい状況なので5月末に退職する旨を上長に伝えました。 ところが上長から、「割り振る仕事がないので5/20から有休消化してください」と言われたのですが、有給は全て消化しております。 生活費や次の仕事につくまでの期間もあるので、5月末まで働きたいと思っています。 5/20でやめることになった場合解雇予告手当の対象に該当しますでしょうか?

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回答(2件)

  • ならないと思いますよ。 そもそも5月末での退職は解雇ではなく自己都合退職です これが20日に変わるのは自己都合退職日の変更です。おそらく会社は解雇にはしないでしょう。 有給がないとのことなので会社指示の休業で六割補償というところではないでしょうか?

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    3人が参考になると回答しました

  • 有給休暇がを使用(消化)してゼロの状態ですね。 1か月間有給休暇で賃金補償されれば、解雇予告手当の対象には、なりませんが、有給取得せずに、無給の状態であれば、解雇予告手当の対象になります。

    1人が参考になると回答しました

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