解決済み
定額減税の対象になるのか。 給与所得者の扶養控除等申告書が提示されている。 誰の扶養にも入っていない。年収103万円以下(所得の見積額48万以下)で賞与を考慮しても所得税がかる月は一度もない。 この従業員についても、定額減税の月次減税事務をおこなっていく必要はありますか。 (実際には減税されるものはないのとになりますが)
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「・・・申告書」が提出されているので、定額減税の対象です。 でも、減税したくても税額がないということはあります。 そのような場合、源泉徴収票や市町村役場に提出する給与の支払報告書の摘要欄に「控除済額」や「控除外額」を記入することになっていますので、役場は、それを見て、誰の扶養にも入っていないことが確認できたら「調整給付金」を支給するようです。 ただ、住民税非課税や均等割のみの課税者に支給される「給付金」が支給されているような場合には「調整給付金」はないようです。
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