解決済み
解雇通知書をもらっていたのにもかかわらず 自己退職扱いにされました。 解雇された人間は3人だったのですがそのうちの1人は 会社都合扱いで失業保険がもらえています。 ハローワークによって基準が違うのですか?これは主人の話です。 自己退職になった理由は解雇通知をもらった後 新しくその会社が事業を始めると言う事で またやらないかと誘われたのですが 話が二転三転するような会社にはいられないと いうことで断ったことが原因みたいです。 7月に受給資格を得て今は自己退職扱いなので 失業保険が支払われるのが10月です。 これはハローワークに同じ会社で働いていた人間が 会社都合になっており失業保険が支払われていると伝えたら 会社都合に変わるのでしょうか? 失業保険がもらえている人はハローワークの担当の人に 憲法で一旦出した解雇通知は取り消すことが出来ないと 言われたみたいです。
離職票の確認の時に異議を申し立てました。 会社にも何度も問い合わせをしました。
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>失業保険がもらえている人はハローワークの担当の人に 憲法で一旦出した解雇通知は取り消すことが出来ないと 言われたみたいです。 そんな憲法条文どこにもありません。 会社都合かの判断は、ハローワークが権限をもっていますので 相談の状況(説明のしかた)や、証拠なんかで、ほとんど同じと思われる 場合でも、判定が異なる場合はあります。 逆に言えば、他の方の会社都合判定が、間違いであった可能性もあります。 間違いの場合でも、退職者に一旦出た決定が不利なほう へ動くことは余りありません。 質問者さんの質問に多少近い話ですが 勤務先でも、 1.雇い止め通知(2ヶ月前、9月末) 2.本人なら今月末でやめるわ(8月末) 3.基準監督署へ確認 ①自己都合回答 ②他の諸事情があれば会社都合判定もありえる いずれ担当は別人 4.本人へ自己都合となる可能性ありと連絡 5.本人了承 6.念のために、離職票へ経緯を記入 で進んでいる案件もあります。 役所でも、担当、統括官で見解が異なる場合もありますし これはハローワークだけではなくて、陸運局、税務署、基準監督署 すべてで、統括官または、支局での 見解の相違を過去に経験しています。
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