解決済み
社会保険料について質問です。 個人事業主です 週5の平日8時間(別休憩1時間) 別会社(法人)を立ち上げて、 午前は3時間、今まで通り勤務。 午後は5時間、会社で働いてもらう。会社勤務での給与9万円(若しくは最賃)を支払う。 残りの差額を個人事業主から給与として支払。(差額とは今まで支払っていた給与) 会社は同じ場所でする事も同じです。タイムカードは分けようと思っています。 こうした場合は、社保の算定基準は会社の9万円だけになりますか? 従業員から社保が高いと相談を受けて考えた方法なのですが無理ですかね。
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無理ですね。同じ事業で個人事業と法人を同時に経営することが許されるなら、従業員の社会保険料だけでなく個人事業も法人も脱税できてしまいますので。
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