ケースバイケースです
課税、非課税 ケースバイケースです。 家賃補助が給与等に加算され支給なら課税です。 社宅等で、給与から天引の場合 賃貸料相当額(※家賃ではありません)の50%以上天引なら非課税 50%未満の天引なら、賃貸料相当額の全額が、課税となります。
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家賃補助は課税対象なので税金かかりますよ
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