任意後見監督人選任は家庭裁判所の職権事項なので、特定の人にすることはできません。 任意後見人は法人であっても原理能力の主体になれるので可能です。
法人として、法人後見として受けるかどうか、そういった事業を担っているかどうかですね。 ただ、普通はやってないですよ。多くは社会福祉業議会がやってたり、後見人関連の専門の法人がやってることが多いです。
はい、可能です。任意後見人には個人だけでなく、社会福祉法人も選ぶことができます。また、任意後見監督人には弁護士を指定することも可能です。ただし、任意後見人や任意後見監督人に指定する人物や法人は、その役割を理解し、適切に行える能力が求められます。また、任意後見契約は家庭裁判所の認証が必要ですので、その点もご留意ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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