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失業保険のアルバイトについていくつか質問です。 4/26日に失業保険の手続きをし、給付は最短6/3日からということになり…

失業保険のアルバイトについていくつか質問です。 4/26日に失業保険の手続きをし、給付は最短6/3日からということになりました。そこで5月の半ばから1日4時間以内かつ週20時間以内の勤務で1ヶ月間バイトをしようと考えています。 1 上記の条件を守っていれば、6月3日から受給中の期 間になってもそのまま1ヶ月勤務しても良いのか 2 31日以内の雇用が条件とのことですが、ひとつの会社を辞めたあとまた違う会社で1ヶ月バイトをしても良いのか 3 単発バイトの場合も1日4時間以内の勤務でないとダメなのか 文章が分かりづらく申し訳ないですが、この3つを教えて頂けると有難いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.問題ないです。1日4時間未満ですと、減額支給となる場合もあります。 2.週20時間未満を満たしていれば、31日以上の雇用でも問題ありません。 週20時間以上&31日以上の雇用が条件です。 バイト先を変えるのは自由です。 3.単発バイトでも、そうでないバイトでも1日4時間以上働くことはダメではないです。 4時間以上働いた日の分は不支給となりますが、その日の分は後日へ繰り越しされるだけで、消滅はしません。 一応書きますが、4時間未満(3時間59分59秒以内)か、4時間以上かです。 未満と以内、以上の使い方と認識にお気をつけください。 4時間ピッタリ働いたら、4時間以上です。

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