国政については認められていません。ただし 法律で地方議員等の選挙権を与えることを禁じているわけではない という判例があります。もっとも 現実には そういう法律は有りません
>外国人に参政権は認められているのでしょうか。 外国人に参政権については、3つの学説があります。 ① 禁止説:外国人に参政権を与えることは憲法上禁止されている。そのような法律制定したら、違憲になる。 ② 保障説:外国人に参政権を与えることは憲法上保障されている。法律制定しないと立法不作為で違憲になる。 ③ 許容説:外国人に参政権を与えることは憲法上保障も禁止もされてはいない。そのような法律制定してもしなくても憲法上の違憲にはならない。つまり、立法裁量に任せられている。 この3つの学説を前提に、 外国人の選挙権について、「(1)国政」と「(2)地方」とを分けて考えます。 (1) 「国政」は、明らかに①禁止説です。もし、外国人に国政選挙権を認める法律を制定してしまったら、その法律は違憲になります。理由は国民主権だからです。判例(最判平5.2.26)通説です。 (2) 「地方参政権」は、判例通説は③許容説です。 憲法93条2項の「住民」は国民主権である以上、日本国民たる「住民」が原則だからです。 したがって、②保障説は明確に否定されます。 しかし、次の問題として、法律によって、立法裁量で外国人に選挙権を認めることが憲法上許されるかという問題が出ます。 ここで、最高裁の③許容説という考え方が出てくる訳です。 確かに、国政にも地方にも「国民主権」原理が当てはまります。 ここで、国政と地方とでは、国民主権とのかかわりの程度の差があるとした訳です。 このことを「密接な関連」という言葉で表現した訳です。 判例解説ではもっとわかりやすい具体例を挙げています。 例えば、外国人労働者が多い地域では、 ・公立学校の日本語学級を充実させてくれよ ・ゴミの分別の仕方がわからないので、もっとわかりやすい外国語の表示にしてくれよ このような地域の声を「密接な関連」のある地方行政に反映させるために、定住外国人の選挙権を認める法律を制定したとしても、憲法上禁止されるものではないとしています。 このような判例通説に対しては、 外国人排斥を訴える特定思想の方たちからは、 地方が蟻の一穴となり、国政が害されるという被害妄想の反対意見があります。 しかし、地方が制定する条例は 憲法94条で「法律の範囲内」という明確な歯止め 「(国会が制定する)法律>(地方が制定する)条例」という優劣がついていますので、 国民主権は害されないとなります。 現在、外国人参政権を認める法律はありません。 そのため、地方条例といえども、外国人参政権を認める条例を制定したら、現段階では違法となります。 そこで、報道ベースですが、 東京都多摩地区のある市では、法的拘束力のない条例を制定の上、住民投票を実施して、 地区に住む定住外国人の参考意見をも含めて、日常生活の事を取り合えず聞いてみようとする市長と 議会が対立激化して、その条例制定案は否決されて市長が退任しました。 したがって、参政権とは呼べない「法的拘束力のない条例」であっても、外国人排斥を訴える特定思想の方たちが目の敵にしている事実があります。
認められていません。
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