解決済み
労働基準法における休憩の解釈について質問です。 現在働いているパートで、普段は4時間程度の勤務で休憩無しなのですが、連休明けに同僚の社員さんの家庭の都合で2時間早く勤務先に来るよう頼まれました。 仕事は医療系の事務で、患者さんの混み具合で長くなることもあれば早く終わることもあります。 2時間早く入ると勤務が6時間になる予定です。 労働基準法では6時間以上の勤務では、最低でも45分間の休憩を与えることとなっています。 ただ、早く終われば6時間に満たずに普通に休憩無しで働けますが、混んでしまって長くなると6時間を越える微妙な感じです。 このような単発で6時間労働となった場合、休憩が取れなくても大丈夫なのでしょうか? おそらく当日は休憩は無理と思われますが、その状態で休憩無しで6時間を越えた場合、会社は何か別日に代替休憩か時給補てん等しないといけないとかあるんでしょうか…?
108閲覧
他の方の回答は概ね正しいです。 労働基準法上では「実労働時間が6時間を超える」場合(つまり6時間1分以上(8時間以下))であれば少なくとも45分の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。 また、拘束時間(実労働時間+休憩時間)の関係もありますから、休憩を与えるべきか否か、何分与えるべきかというのはある程度ケースによって変わります。 例えば、実労働時間が6時間1分、休憩時間が45分で、拘束時間は6時間46分ということになります。 一方で、代替休憩というのはありません。 それができたら、一定期間は休みなしで、ある日に休憩時間をまとめて与えることができる(しかもその時間は無給)ですので、これは休憩ではないです。 あるとしたら、「その日のうちに休憩させる」です。 ただしその場合、「労働時間の途中」に与える必要があるので、例えば、休憩してから退勤するはダメですし、労働者からすれば職場にいる時間(拘束時間)が長くなるから嫌というのも認められませんのでご注意を。
その場合は、賃金を払う必要があります。でないと違法になります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
労働法では、休憩時間を除く労働している時間で、休憩時間の是非が問われます。また、勘違いしている人も多いのですが「以上」ではないです。ですので、6時間ぴったりは必要ないです。 そして、休憩を除く時間にすればいいので、休憩して6時間よりも下回るのであれば、5分でも30分でも可能となります。要するに、就労時間が6時間10分であれば10分休憩すればいいだけとなります。 >休憩無しで6時間を越えた場合、会社は何か別日に代替休憩か時給補てん等しないといけないとかあるんでしょうか…? いいえ、特になにもないです。強いて言うなら、6時間10分労働したのであれば、6時間10分の給与が発生します。6時間ではありません。
いいえ。労働基準法に従う必要があります いいえ。労働基準法第34条に従い、その日に休憩を与える必要があります。別日は認められていないでしょう
< 質問に関する求人 >
医療系(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る