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(基本給+一部手当)÷ 所定労働時間 定時で働いてもらえる金額を定時の合計時間で割った額を基本とし。 普通残業が×1.25 深夜残業が×1.5 で計算します。 労働法では1分単位で賃金が発生するとなっていますが。 1分単位でもらえるところは少ないと思います。 実際に計算する手間や、管理しきれないので、15分単位とかにしているようです。
残業の割増率は法律で決まっていますし、原則は1分単位です。 時間外労働: 1.25 休日労働: 1.35 深夜労働1.25、(深夜の時間外労働は1.50になります)
時間外手当分✕時間ー起業して軌道に乗った会社に『寄生』をしている意識=残業手当です
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