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会計年度任用職員の給与天引きについて質問です。 4月から会計年度任用職員として働きだした職場では、給与から「互助会…

会計年度任用職員の給与天引きについて質問です。 4月から会計年度任用職員として働きだした職場では、給与から「互助会掛金」「親睦会費」が引き落とされていました。今までは加入するかどうかの意思確認があったのですが、勝手に引き落とされていて驚きました。 例規集等も見てみたのですが、特に記載は見つけられず… 本人の同意なしに、税金以外を給与から天引きするのはNGなのでは、と疑問に思っています。 引き落としを止めて欲しいのですが、可能ですよね?担当者が不在なことが多く確認がとりにくいので、先にこちらに質問させていただきました。 会計年度任用職員の制度に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ネットで法律の条文を調べてみました。 まず、地方公務員といっても、職種や部署によって、適用される法律が微妙に違うようです。 ●地方公営企業(鉄道、水道、一部の病院など)の職員や、単純な労務に雇用される一般職(守衛や土木、清掃、運転手など現場系の職種)の場合 先の方の回答の通り、労働基準法第24条第1項が適用されます。 「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp) 上述の通り、労使協定は各職員と個別に結ぶのではありません。 また、各自治体の条例によって控除が認められるものでもないようです。 ●一般行政職 労働基準法第24条第1項は、地方公務員法第58条にある除外規定により、適用されません。ただし、地方公務員法第25条第2項が適用されます。 「職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。」 ここの、「法律又は条例により特に認められた場合を除き」がポイントです。つまり、各自治体が条例において控除するものを定めれば、控除が可能ということです。 なので、あなたがどの部署でどんな仕事をしているかによって、変わってくるのではないかと思います。 なお、この文書の正確性は保証できませんので、ご了承ください。 なので、一度人事担当に確認された方がいいかと思います。

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  • 24協定がどのように締結されているのか、労働組合代表に聞いてからが良いと思います。

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