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通勤手当の不正受給について 自動車で通勤する届け出をしながら、月の半数以上歩いて通勤していたのが3か月あり、通勤手当を不適正に受給公務員の場合は、申請した方法以外での通勤はダメなのですか? 単純に公共交通を使っての交通費を支給し、後は勝手にしてください と思っていました 今ひとつ処分理由がわかりません
この場合、徒歩通勤することが多いので徒歩申請 たまに車で行って諸経費は自分もち だったら、どうなりますか?
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某公立学校の非常勤講師をしております。理由は分かりませんが、採用時に渡された書類に通勤経路の定期を買っていたのに家族の車に同乗したら処分の対象となる記載がありました。処分する側の立場で、その場面を目撃した場合、定期を買っているかどうかは容易に判断できないため、多分そのように規定したのだと思います。
基本、条例とかで、徒歩通勤では交通費を出さないことになっているはず。 自転車や車や公共交通機関を使用して通勤なら、交通費は出ることになっているはず。 なので、本来出さないはずのものを偽ってもらっていることになると思います。 あと、申請と違う方法で通勤した場合、事故に遭った際に通勤災害が適用されない可能性が高いと思います。 それと、税金関係で言っても、仮に徒歩通勤の人にあえて交通費を出したら、全額所得税の課税対象になります。自転車や車など、用具を使って通勤した場合は、交通費を出しても基本非課税です(一定の基準を超えると、超えた分は課税対象になりますが、自治体が、所得税がかかるほど高額な通勤手当を出すことは考えられません)。 まあ、うそ偽りはだめですね。 補足ですが、その通り正直に届け出ればよいのではないでしょうか。自治体によっては、車で通勤した日数が一定基準を超えたら、半額出すとか、何か規定があるかもしれません。
申請した方法以外での通勤がダメではなく、普通に詐欺行為を行なっていることが問題です。 歩いて通勤しますと申し出て電車を使っているなら別に何の問題もありません。
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