解決済み
公務員に限らず、賞与の査定期間と基準日、支払日によって、支給額を決めている会社が殆どで、会社によっては、基準日に「在職」していれば育休中であっても査定期間と人事評価によって支給される会社は沢山あります。 ちなみに公務員の場合は、 基準日(6月1日、12月1日)に育児休業中であっても、基準日以前6か月以内に勤務した期間がある場合、期末手当は育児休業期間の1/2の期間に応じて、勤勉手当は育児休業期間に応じて減額して支給されます。
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