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退職金の未払いについての質問です。 私は3月末で前の会社を退職したのですが、4月分の給与(3/15-4/15分)の振り…

退職金の未払いについての質問です。 私は3月末で前の会社を退職したのですが、4月分の給与(3/15-4/15分)の振り込みが行われていませんでした。その件で会社に問い合わせたところ、「4月分の給料は入社の時の初任給で半月分多く払っているから払わない」との回答が会社からきました。 これについて、入社したのは6年も前になるので、その振り込みがあったことは覚えていませんし、何より毎年基本給が上がっているはずなので、最初に多く渡したから今渡さないというのも給与が上がっているのに不可解な話だと思います。 というより、半月しか働いていないのに1ヶ月分渡すというのは労働基準法的にはどうなのでしょうか? もしこの話自体が会社側の嘘の場合どのように証明して、どのように立ち回り給料の未払いを請求すればよろしいでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一行目では「退職金の未払い」とありますが、 以降の文章を読むと4月振り込み分の3月15日〜3月31日の 在職時給与が未払いなんですね?(4/1−4/15は除外) 退職金は退職金で別物なので、未払い賃金についてのみレスします。 まず6年前を覚えていないとのことですが、通帳ではどうでしょうか。 つけ忘れていて「合算」と記載されている期間であっても 銀行に明細照会を行えばその間の取引は分かります。 入社時の初任給に含む云々ですが、そのことが入社時に説明されていたか、 就業規則ではどうだったか等あるかと思いますが 他回答者の通り先払いは問題ないものの、 そもそも退職時にそのことが通達されておらず、 当時との給与差額の支払いもないとなれば 労基署や地域ユニオンがあるならば、まずはそちらに申告・相談されるのがベターかなと思います。

  • >半月しか働いていないのに1ヶ月分渡すというのは労働基準法的にはどうなのでしょうか? 何ら違法性はありません。 >もしこの話自体が会社側の嘘の場合どのように証明して、どのように立ち回り給料の未払いを請求すればよろしいでしょうか? 過去の給与明細を見ればすぐわかります。 仮に会社がこれを破棄していたとしても、質問者さんの銀行口座(通帳)を見れば、いつ、いくら入金されていたのかはすぐわかります。(6年分=72カ月分の給与が振り込まれていなければ、会社の言っていることは嘘になります。)

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  • >半月しか働いていないのに1ヶ月分渡すというのは労働基準法的にはどうなのでしょうか? 別に問題ありませんよ。賃金は原則後払いですが、前払いしても構いません。労働者に不利益がありませんので。現に私の知り合いで、給料支払日がその月の給料の締め日より前です。

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