解決済み
労働基準法について質問です。調べると、使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。と出てきたのですが、私が働いている会社では9時間勤務1時間休憩が当たり前になっています。 週の勤務時間も平気で40時間を超えています。 これは違法行為ですよね? 自分の知らない抜け穴を使って合法で働かせているのか、違法だとしたらどこかに報告した方がいいのかを教えていただきたいです。 法律について無知なので分かりやすく解説していただけると幸いです。 よろしくお願いします。
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部分的な理解だけでは、正しい法理解とは言えません。確かに8h/日、40h/週を超えての労働はさせてなならないと労基法にはあります。しかしそれで終わるのではなく、36条に所定の手続きを行えば、それを超えて労働させることができるとあります。それが36協定届です。これを届け出れば、法違反の免罰効果があります。
一日8時間、週に40時間を法定労働時間と言います。 それを超える場合は、労働者と使用者側が時間外労働に関する労使協定を結び、労基署に届け出ることで時間外労働が可能となり、大半の企業がそうしています。休憩時間は労働時間に含まれません。 法定労働時間を超える労働に対しては2割五分増しの時間外労働手当の支給が義務付けされています。 貴方の言う「勤務時間」が労働時間なのか単に始業時間から終業時間のことなのか分かりませんが、 法定労働時間を超えている分に時間外労働手当が付加されているなら全く問題ありませんし、普通会社ならどこでもやっていることです。
36協定というものを会社と労働者の過半数の代表が合意締結することで、時間外労働が合法になります。 ほとんどの会社が結んでいますので、確認してください。
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