教えて!しごとの先生
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15日にフルタイムパート退職、 16日に週四フルタイムパートへ転職した際の 医療保険(協会けんぽ)について。 …

15日にフルタイムパート退職、 16日に週四フルタイムパートへ転職した際の 医療保険(協会けんぽ)について。 15日の退職日に体調不良で内科受診しています。その際、保険証が無効かもしれないので…と 自費で診察代を支払っています。 今日、協会けんぽから郵便が届いて 保険証の資格が1日付で喪失していました。 今の職場からはまだ保険証はもらってません。(1ヶ月くらいかかるかも、と言われています) この場合、15日に受診した際の保険は 無保険になるのでしょうか。 15日まで前職に在籍していたので 安易に受診してしまいました…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律上、公的医療扶助制度(健康保険)の未加入はありません。 法律上は、お住まいの市区町村の国民健康保険です。

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