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4月から新入社員の者です。5月15日が初任給なのですが厚生年金は4月初任給だと5月からだとネットで見たんですけど5月初任…

4月から新入社員の者です。5月15日が初任給なのですが厚生年金は4月初任給だと5月からだとネットで見たんですけど5月初任給は初任給から引かれるんですか?

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回答(5件)

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    4月入社の新社会人の場合、支払い日が当月になっていれば、初任給は4月中にもらえます。 支払い日が「翌月◯日払い」や「翌々月◯日払い」となっている場合は、初任給は5月以降に支払われます。 社会保険は入社日が1日から20日までの場合は翌月、入社日が21日から末日までの場合は翌々月になります。 入社日が1日から20日までの場合、翌月15日に給与が支払われるので、そこから4月の入社月の社会保険料が天引きされます。

  • 4/1に厚生年金に加入した人の保険料は4/30に発生し、 翌月(5/1~5/31)に支給する給与から控除することが 法令上での規定です。 4/20に賃金があっても無くても、同じです。

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  • 給与には全額払いの原則があり会社が勝手に控除してはいけなくなっています。ただし税金や社会保険料などの例外があります。社会保険料については、健康保険法第百六十七条および厚生年金法第八十四条により前月保険料を控除することができます。 4月入社であれば4月分から保険料が発生しますので、5月支給の給与から4月分を控除することになります。

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  • 引かれます。 4月入社だと保険料は4月から発生します 4月分の保険料は、5月に支払われる給与から 控除(天引き)します。 ですから、4月に最初の給与でも。5月に最初の給与でも 5月に払われる給与から、4月分の保険料が引かれます

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