解決済み
会社から付与される有給休暇の日数についてです。 今日 面接に行った会社で有給休暇は入社から半年後に5日と言われました。 そして使い切らなかった分は年度末に残った日数分を支払うと言われました。10日じゃないんですか?と聞いたところ その分 昇給に充てるような話をされたのですが 有給休暇は5日でも労働基準法的に問題無いのでしょうか? 回答お願い致します。
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まず、週5日勤務の場合、半年後に付与されるのは10日です。これは労働基準法で定められていますので、会社が法律よりも少なくすることは違法であり、無効となります。 で、会社は、10日以上付与されている人に対して、1年に5日分有給を使わせる義務があります。これも労働基準法で定められています。 そして、他の回答にもあります計画年休についてですが、会社が労使協定(組合と結ぶ、組合がない場合は労働者の過半数代表者と結ぶ)を結べば、会社が各従業員の有給取得日を決めることができます。ただしそれでも、付与日数のうちの5日分は、従業員が自由に使えるようにしておかなければならないことになっています。(5日の計画年休を定めれば、会社は5日取得させる義務を果たしたことになります) 上記のケースに当てはまらない場合、つまり本当に全部で5日しかないという場合は、違法ですので再度会社に確認された方がいいと思います。法律で決まっていることですので。 (厚労省資料) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
1年目なら、計画付与との組み合わせの可能性もあり、それなら合法です。 まずは就業規則等を確認しましょう
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