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こんにちは。地方公務員、市役所勤務の者です。 質問なのですが、公務災害の申請に伴う書類作成は勤務として扱うものなのでしょうか?扱うのであれば、残業して申請書類を作成した場合は残業代の支払い対象でしょうか? 膨大な量の書類作成や訂正、しかも期限が定められているので残業して作ったり、持ち帰えって作成しているのでどうにかならないかと思い質問させていただきました。 法的な考え方をお伺いしたいです。 ご教授お願いします。
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自分の申請なら私用、他人の申請を業務として担っているのであれば公用です。
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