回答終了
有休と代休の消化順序については、労働基準法では明確に定められていません。したがって、会社の規定や上司の指示に従うことが一般的です。ただし、有休は退職時に未消化分があるとその分の賃金が支払われるのに対し、代休は原則として支払われません。そのため、給与に影響を及ぼす有休を優先的に消化したいというご希望は理解できます。この点を上司に説明し、理解を得ることが必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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