解決済み
労働組合について質問です。先日、就業規則の改定で会社より申し入れがあり、会社側と労働組合の代表が労使協議を行い、改正されました。組合員にとって不利益になる改定だったのですが、我々、組合員には事前説明も無く行われました。この改定は認められるのでしょうか?取り消す事は出来ないのでしょうか?
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まずは、組合に説明を求め納得できないなら賛同者を初範大会で役員を引きずりおろすしかないです。 ダメなら会社が組合を脱退し新たに第2組合をつくることも可能です。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
労働組合の代表が合意していれば、認められます。取り消すことはできません。 説明がなかったのは、代表者の不手際であって、会社側は適切な手続きを踏んでいます。
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