解決済み
雇用保険の基本手当は、自己都合なので、退職日の前2年間に 被保険者月数が12ヶ月あることが条件です。 昨年7月に採用されたのなら、R6.7末には1年経過しているはず。 それまでの12ヶ月の間に、被保険者月数が12回必要です。 主が11日以上出勤(or有給休暇)の月を12回確保できないのなら、 対象外です。欠勤を繰り返していれば、足りないでしょう。 >7月末にスパッとやめて失業保険をもらいつつ療養しようと 療養が必要な状態の人は、雇用保険はもらえません。 就業できる健康状態で、就労意欲がある人にだけ、 雇用保険法の基本手当が支給されるのです。 病気退職だと、療養中マークがつくので、医師の証明が 無い限り、雇用保険法の失業者としての認定はありません。 まずは、失業保険ではなく、雇用保険法の規定を 勉強しましょう。 1年しか働いていなければ、最大で90日の給付です。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
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