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例えば15日締めの会社で 15日での給料締めで退職した場合は月の最後まで在籍内から 対象月の社保の加入及び支払いはな…

例えば15日締めの会社で 15日での給料締めで退職した場合は月の最後まで在籍内から 対象月の社保の加入及び支払いはないのですかね・・? 月末までいれば翌日が社保喪失日だからその月の最後の社保分も引かれそうですが・・?。

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回答(3件)

  • > 15日での給料締めで退職した場合 > 対象月の社保の加入及び支払いはないのですかね 対象月の社保の加入がない、ということはありません。15日まで加入して16日に資格喪失となります。 社会保険料は資格喪失月の前月分まで納付することになっていますので、例え10日に通院して健康保険を使っていたとしても、その月の社会保険料の納付はありません。 とはいえ、その月の社会保険料は通常次の月の給料から天引きされますので、退職月に支給される給料からの天引きは残ります。 > 月末までいれば翌日が社保喪失日だから そのとおり、喪失月の前月分までは納付が必要です。 このように、加入の有無と保険料の負担は必ずしも一対一で対応するわけではありません。 締め日や給料日は関係なく、資格喪失日がいつなのか、と、資格喪失月の前月分まで納付、ということをおさえておけばよいかと思います。

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  • Q1 例えば15日締めの会社で15日での給料締めで退職した場合は月の最後まで在籍内から対象月の社保の加入及び支払いはないのですかね・・? A1 15日で退職した場合、15日まで健康保険に加入となります メンドクサイのは保険料で、前月以前に加入し15日で退職した場合は前月までの健康保険料の負担となります もし、同じ月に採用・退職の場合はひと月分の保険料を負担することとなります 厚生年金保険もややこしくて、前月以前に加入し15日で退職した場合は前月までの厚生年金加入・前月分までの厚生年金保険料の負担(年金記録も同様)となります 同じ月に採用・退職の場合はひと月分の厚生年金保険料を負担することとなります、ただし、その月末に国民年金第一号被保険者となった場合は、厚生年金保険料は返金されます(…メンドクサイ) Q2 月末までいれば翌日が社保喪失日だからその月の最後の社保分も引かれそうですが・・?。 A2 そのとおりです

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  • 15日で退職ならその月の保険料の支払はないです。 15日までしか社会保険使えません。

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