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2025年7月に65歳になる男性です 2024年7月から1年間特別支給の厚生年金を受け取ります 64歳11か月で自己…

2025年7月に65歳になる男性です 2024年7月から1年間特別支給の厚生年金を受け取ります 64歳11か月で自己都合退職しようと思っていますが雇用保険期間19年ですので120日支給されると思いますが 母親が介護度4障害1級です 私の場合待期期間無く失業保険もらえるのでしょうか? ハローワークで認めてもらえるでしょうか? 65歳以降失業保険と年金同時受け取りしても減額されないとは思いますが 又年金の繰り下げをしても特に問題はないでしょうか? 失業保険終了時から働く意思があるのですが 私の理解で間違っていないでしょうか? 注意点も含めてご回答お願いします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    Q.私の場合待期期間無く失業保険もらえるのでしょうか? A.自己都合で会社を辞めるあなたの場合、失業手当(正確には基本手当といいます)は最大で120日分受け取ることができます。 ただ、自己都合で退職した場合、受給手続き日から原則7日経過した日の翌日から2か月間は基本手当が受給できない期間があります。 これが給付制限期間(待機期間)です。 基本的に給付制限期間は2か月ですが、「自己の責めに帰すべき重大な理由」により退職した人と直近5年間で2回以上自己都合退職している人は3か月となります。 Q.65歳以降失業保険と年金同時受け取りしても減額されないとは思いますが又年金の繰り下げをしても特に問題はないでしょうか? A.雇用保険の基本手当と老齢年金は、65歳になるまで併給できません。 具体的には、ハローワークで求職の申し込みをした時点で、その翌月から年金が全額支給停止されます。 失業給付を受けている間 (給付制限期間等を含む)は、老齢厚生年金 (特別支給の老齢 厚生年金を含む) は全額支給停止となります。 65歳未満の方が退職した場合は、失業保険を最大で150日間受給できます。しかし、65歳以降で退職した場合は、50日分に減額となります。 失業保険と年金を満額受給するには、65歳直前に退職し、65歳以降に失業保険を受給することです。 65歳になるまでに退職すれば、特別支給の老齢厚生年金を受給可能です。 さらに、退職後には失業保険を最大で150日分(質問者は120日分)受給できます。 具体的には、2025年6月の誕生日直前に退職して、7月の誕生日以降ハローワークに雇用保険の基本手当の申請してください。 65歳以前に退職することで、退職金の金額に影響が出る恐れもある点には注意が必要ですが、失業保険と年金を満額受給するためには唯一の方法になります。

    なるほど:1

  • 失業保険というものはないので、もらえません。 雇用保険の基本手当については、求職の申し込み(基本手当の給付請求)が受理された日から7日の待期が、離職理由に関わらず例外なく必要です。自己都合退職の場合は、待期完成後に2ヵ月の給付制限が付きます。「母親が介護度4障害1級です」というのは、これだけでは給付制限の有無には関係ありません。 年金の繰り下げについてはあなたの自由ですし、「64歳11か月で自己都合退職」することは何も影響ありません。

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  • >私の場合待期期間無く いいえ。待期期間は例外なく、7日間です。 >失業保険もらえるのでしょうか? 失業保険ではなく、雇用保険の基本手当です。 母が要介護なので、介護を理由に離職するなら、 主が就労可能なのかどうか?が問われます。 介護のため就労可能ではないのなら、 雇用保険法が想定する失業者ではありません。 基本手当の対象外です。 (特別支給の老齢厚生年金は支給されます) 就労可能なら、雇用保険法が想定する失業者です。 基本手当が支給されます。 その月の分の特別支給の老齢厚生年金は支給されません。 特別支給の老齢厚生年金は、フルリタイアした人が 対象です。雇用保険法の就労可能な求職者とは矛盾して いるので排他支給です。 >65歳以降失業保険と年金同時受け取りしても >減額されないとは思いますが 65歳以上の人は、雇用保険法の失業者となり、 基本手当を受け取っていても、厚生年金法の 規定に拠り、老齢厚生年金は支給されます。 >年金の繰り下げをしても特に問題はないでしょうか? 65歳以降の本則の年金の繰り下げは選べます。 特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険の基本手当との間で どちらかです。 >失業保険終了時から働く意思があるのですが 基本手当を受け取っていれば、特別支給の老齢厚生年金を 受け取れないだけです。 受取っても、あとでバレて支給が止まりますから、 安定収入を確保したいのなら、下手な小細工はしない ことですね。

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