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給料の控除額について 病気の為、5月の給料は全て有給使用になるんですけど、この場合もいつも通り社会保険・住民税・所…

給料の控除額について 病気の為、5月の給料は全て有給使用になるんですけど、この場合もいつも通り社会保険・住民税・所得税は引かれますか?また6月からは傷病手当制度を利用しますが、この場合も上記3つは引かれますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険料を払わなくてよいのは、加入可能年齢を外れて資格喪失した後か、産休・育休の期間であるかのどちらかのみです。 それ以外の場合(有給無給・傷病手当金受給を問わず)は、資格喪失月を除いて毎月納付が必要です。 住民税の特別徴収については、毎月金額が決められていますので、それに従って支払うことになりますが、休職等により天引き元の給料がない場合は、普通徴収(個人納付)に切り替えるのが一般的です。 所得税は、給料の総額から非課税額と保険料を除いた残りの額がいくらかによって、その額に応じた税が徴収される仕組みです。 扶養親族なしの甲欄適用の場合、月額88000円程度までは0円となります。 傷病手当金受給とともに給料の額が0円となる場合は、所得税も0円です。 雇用保険料は、支払われる給料総額の一定割合と決まっていますので、少しでも給料が発生すれば発生する一方、休職で0円となる場合は0円となります。

  • 有給休暇は給与の支払いがあるので全て引かれます。 6月からは休職ですか? もし休職でしたら給与の支払いなければ所得税と雇用保険料はかかりません。 社会保険料は加入継続されているので支払いが必要、住民税は前年の年収に応じてのものなのでこちらも支払いが必要です。 給与がなければ会社に振り込む事になると思います。

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  • 社会保険や住民税が引けるなら引かれます。 引かない場合は、自分で納めることになります。

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