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傷病手当金と退職のタイミングについて

傷病手当金と退職のタイミングについて長文になりますが、よろしくお願いします。 お聞きしたいのは下の2点です。 ・退職日に給与が支払われる場合、傷病手当金の受給資格を 喪失するが、退職日を引き延ばすしか方法はないのか。 (たとえば、支払われた給与の一日分を会社に返金するとか・・・) ・退職後、傷病手当金を受給するためには、退職と傷病手当金の申請を どのタイミングで行えばよいのか。 (医師からは退職後は傷病手当金はもらえないと言われましたが、 退職後も条件を満たせば受給出来ますよね?) 以下、詳細です。 持病の悪化・過剰残業により、4月からうつ病のため休職し、 一度復職したものの再発のため6月より、2度目の休職をしています。 傷病手当金は会社の方で申請してもらえるという事で、また医師の方でも 「労務不能」の証明はするとの事です。 また、総務に確認したところ、8月分は給与が満額支給されるそうです。 (来月以降の事は、一切何も決まっていません) 今の会社には1年以上勤めており、健康保険に加入しています。 また、6月に休職してからは一度も出勤していません。 一点目ですが、8月の給与が満額でるという事は、 8月31日に仮に退職しても、給与が支払われているため、 傷病手当金の受給資格はないという事になりますよね? 極端な話、9月1日付で退職になるよう、会社にお願いし、 その日の分を無給にしてもらえれば、受給資格はあるのでしょうか? また、一般的に、そういった要望を会社にする事は非常識でしょうか? 二点目ですが、退職後に傷病手当金を受給するために、 退職のタイミングと傷病手当金の申請のタイミングをどうしたらいいか 自分で調べた中で、「退職時に傷病手当金の支給を1度でも 受けている事が条件」というのと、「退職時に申請だけしていれば良い」 というのがあり、どちらが正しいのか、よく分かりません・・・。 仮に「申請だけしていれば良い」というのが事実なのであれば、 どの段階まで済めば、申請中という事になるのでしょうか? (医師の証明をもらい、会社経由で社会保険事務所に郵送して、 申請書を社会保険事務所の方で確認した時点で、初めて 申請をしたという事になるのでしょうか?) 分からない事ばかりで、意味不明な文章になっているかも しれませんが、どちらか一点でも分かる方、ご教授願います

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >一点目ですが、8月の給与が満額でるという事は、 >8月31日に仮に退職しても、給与が支払われているため、 >傷病手当金の受給資格はないという事になりますよね? 受給資格はないという事になるとは思いません。 基本的に勘違いされてるかと思います。 給与が満額出るから(補償する必要はないので)、 傷病手当金が支給されないということだけであって、 受給資格は十分に満たされています。 また、>「退職時に傷病手当金の支給を1度でも受けている事が条件」 も、正しくは、「退職時に傷病手当金の支給を受けていたか、 受けることができる状態にある」ということであって、 給料が満額支払われていたがために、傷病手当金の受給権を停止されているが、 受けることができる状態には変わりないので、要件を満たしていることになります。 >退職時に申請だけしていれば良い という要件は聞いたことがありません。 資格喪失後の傷病手当金の支給要件は、 1 退職日以前1年以上被保険者であったこと 2 3日連続で労務不能で休んでいる(待機期間) 3 退職時に傷病手当金の支給を受けていたか、受けることができる状態にある 4 医者が労務不能を証明する なので全て要件を満たされているかと思います。この4点を満たしていれば、 申請は退職前でも後でも支給されるはずです。 ただし、退職日にたとえば荷物の引き取りとか、引き継ぎ等で出社し、 タイムカードに刻印してしまうと、一転、「労務可能」と判断されて、傷病手当金が 不支給となってしまったという記事をネットで見かけたことがあります。 眉唾ですが、念を入れるなら、その点も注意してみてください。 以上、必ず協会けんぽ(全国健康保険協会)等で確認して下さい。

    なるほど:2

    zapさん

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