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残業代請求で、 (1)労基に是正勧告をしてもらってからそれでも駄目なら訴訟する (2)労基の是正勧告なんてアテになら…

残業代請求で、 (1)労基に是正勧告をしてもらってからそれでも駄目なら訴訟する (2)労基の是正勧告なんてアテにならないから今から訴訟する、 のとではどちらがいいですか?前者のケースでは労基に申告して労基から回答が得られるのに、 3か月はかかりますか? まあでも前者が可能なら弁護士に依頼する必要もないし、 時効までまだまだ期間があるので(今から半年前までの残業代を請求)、 先に前者をやってから後者に移行した方がいいですか? 3か月経過後なら残業代がさらに増えるから、 請求金額も大きくなるし

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回答(1件)

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    あなたが思う労基署の是正勧告がどういうものかはわかりませんが、支払うように、とは書いていませんよ。仮に未払い賃金があったとしても、単に未払い賃金があるので〇条、〇条違反である。と言った記載です。つまり未払い賃金額が書いてあっても、それを支払えとは書いていません。 なぜか。そのような権限は労働基準監督官にはないからです。支払えと命じられるのは、裁判官だけです。 是正勧告が出た、それに従わない、送検もあり得る、となるので、それを回避するため、未払い額を会社は自主的に支払うだけなのです。それにより従ったという受け取り方がされるわけです。支払えと書いていないから、支払わない経営者もいる。一方、労働者は支払いが目的ですから、労働基準監督官の是正勧告は意味ない、と考える者もいるわけです。

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