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障害者雇用で試用期間中に解雇されるとしたらどんなことですか? 仕事が上手くできないとかでもクビになったりしますか?

障害者雇用で試用期間中に解雇されるとしたらどんなことですか? 仕事が上手くできないとかでもクビになったりしますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • >仕事が上手くできないとかでもクビになったりしますか? 健常者のようにできないは前提で採用していますので、仕事が上手くできないことを理由に解雇することはないはずです。 クビになるのは懲戒解雇に相当する場合かと思われます。 以下は、厚労省の作成した就業規則のモデルで、懲戒解雇の事由として挙げているものです。 ① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。 ② 正当な理由なく無断欠勤が 〇日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。 ③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、 〇回にわたって注意を受けても改めなかったとき。 ④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。 ⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。 ⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。 ⑦ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。 ⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。 ⑨ 第12条、第13条、第14条、第15条に違反し、その情状が悪質と認められるとき。 ⑩ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。 ⑪ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。 ⑫ 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。 ⑬ 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。 ⑭ その他前各号に準ずる不適切な行為があったと

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