解決済み
月末締め翌月21日払いの企業です。 1人のアルバイトが有給休暇を使い切って5月1日付で辞めたいと申し出てきました。 この場合は4月勤務分までの社会保険料を控除すればよいでしょうか?確か、月中が退職日の場合は、前月分までの控除でよいはずですよね?
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そうですね。 私は退職届を12月末と記入し、12月末まで社会保険料払ってもらっていると思ったら退職日12月28日付け退職にされていて、12月の国民年金払いに行ったことあります。
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