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昇給の説明を受けてそのその条件を満たしたのに昇給しなかった場合は違法ですか? 資格取得や責任者になった際に昇給する…

昇給の説明を受けてそのその条件を満たしたのに昇給しなかった場合は違法ですか? 資格取得や責任者になった際に昇給すると説明を受け、実際に数年働いた結果資格を複数とり、責任者になりましたが入社時のまま給料は変わりません。 私の数年間が無駄だったようで苦しいです。職場で話をした所「ならやめろ」と言われてしまいました。正直会社に復讐したいです。本当に苦しいです。しかも資格も特殊な資格なので他の会社では生かすことは出来ません。更新しないと無効になるようなタイプの資格なので数年したら本当に意味のない人生だったことになってしまいます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    特に違法ではありません、入社時にその様な説明があったとしても昇給を約束するものではないし、人事考課的に他の従業員と著しい差別がなければ違法とまではいえません・・・ その昇給の条件に付いても就業規則の定めにもよるし、その昇給制度について実際に昇給するか否かは別にして、昇給に関する事項がないと違法の可能性はありますが、しかし、従業員には賃金アップを求める昇給請求権は有しないとされ解されてます(労働法/水町勇一郎(有斐閣)より)・・・ 確かに、労働基準法89条の規定では、常時10人以上雇用している場合は、使用者は絶対的記載事項としての昇給に関する事項を含めた就業規則を作成して労基署に提出する義務は負っていますが、だからといって実際に昇給がなくとも違法ではありませんから、つまり、昇給についての規定は労基法ではないってことです・・・ まあ、それが例えば、雇用契約書に昇給を確約する様な記載事項があれば、その約束に背いて昇給しないってなれば会社の債務不履行に当る可能性はありますが・・・ ただ、会社に昇給を認める程のゆとりが業績からもできない事情があるかも知れないし、その昇給によって従業員を雇用し続けるより、辞めてもらった方が会社として助かるってのが本音かも知れないし・・・ 故に、昇給条件を満たしたのに昇給しないといってみても、その条件をクリアーすることで昇給を確約する様な説明がなされたのか、または、雇用契約書にそのことが明示されているのか・・・ もし、必ず昇給を保証する様な説明を受けたとかの事情があれば、雇用主の債務不履行や不法行為を根拠に損害賠償などは可能でしょう、しかし、これを例え労基に相談してみても労基が昇給に関することに具体的アクションが起こせるってことでもないし・・・・ そうすると、自ら法的手続きをしなくてはなりませんし、それが復讐とかになるかは別にして、裁判手続きをして敗訴となると余計にヘコむ原因になるし・・・ そのためには、労働問題に精通した弁護士に訴訟を依頼するかですね、簡易な労働審判という手もあるが、会社側の態度がならやめろ、なら、労働審判での解決は見込み薄ですね・・・

  • 資格手当ではなく昇給ですか? 昇給は一般的に業績などに応じてあったりなかったりなので、資格を取ったとしても業績が悪ければ昇給しないこともありますが...。 そのあたり、就業規則にはどのように記載されていますかね。

  • 昇給ついての労基法などの定めはないので、各会社の規定によります。 就業規則の昇給昇格規程などの規定に定めがあれば、それに従い、細部の定めがなければ、改めて細則を検討規定化するか、経営陣の判断によることになります。 まずは就業規則を確認してみてはいかがでしょうか。

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