ないです。 2ヵ月の短期契約でも、所定労働時間が週20時間以上なら雇用保険の被保険者になりますが、有休消化中ということはそちらの会社において雇用保険の被保険者なので、短期アルバイト先の賃金は基本手当の支給額には関係ないからです。
1人が参考になると回答しました
ないです。
2ヶ月以内なら雇用保険加入義務はなく、短期の契約が終わった後の受給申請なら影響はありません。
影響しません!
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