解決済み
フルタイム労働者の有給休暇は、雇い入れから半年を経過した日に10日付与され、その後継続勤務年数に応じて有給休暇が増えていきます。 ですので、貴方の場合は今年の6月27日が半年を経過した日となります。
入社から半年後なので6月26日以後に一回目が付与されれます。 その後は1年ごとになるので一回目の付与日に毎年新たに付与されます。 有給は1年繰り越しが出来て2年たったものはの期限切れで消滅となるので、一回目の付与分は三回目の付与時点で消滅となります。
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入社日から貰えたりする会社もありますし 大体は法律に基づき入社日から6ヶ月経過した時に貰えます。
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