先にAI回答が「バイト先が健康保険に加入している場合、そちらに切り替える必要」としていますが、下のサイト解説「パート・アルバイトの社会保険の加入条件」に当てはまる場合です https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/42850/ 当てはまらない場合に無保険となるので、前職での給与収入で計算する任意継続が適用となります。 なお申請成立後にアルバイト先でも健康保険に入ることになった場合、任意継続の方を自ら取りやめる手続きが必要となります… https://www.gunma-noudankenpo.or.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=8776
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任意継続保険の保険料は、前職の給与に基づいて計算されます。掛け持ちのバイト給料は、その計算には含まれません。ただし、バイト先が健康保険に加入している場合、そちらに切り替える必要があります。また、任意継続保険の申請は退職後2週間以内に行う必要がありますので、注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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