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時間外手当(残業手当)申請書について 職員より過去分も含め、時間外手当(残業手当)申請書のコピーを求められました。…

時間外手当(残業手当)申請書について 職員より過去分も含め、時間外手当(残業手当)申請書のコピーを求められました。 その場合、コピーを渡す法的義務はありますでしょうか?(申請された手当分は支払っております) 詳しい方ぜひご教授くださいますようお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    横道ですが 労働基準法109条および143条において労働関係に関する重要な書類は3年間保存することが義務付けられているため、時間外勤務申請書の保存期間は3年となります。 ということで 労働者は正確に払われてるのか?という疑問と照合でしょうから、書かれてるようにしかり払われてるならばこの期間の請求書の写しを発行してあげるのもいらぬ紛争を避けるための手段ではないでしょうか? うちなどは会社の会計年度末が3月末ですので、その時に法定保管年数が到来したのは別倉庫に異動してますので請求があればその期間の写しは発行してます。ただし、発行してくださいという依頼書をしっかりもらっておく必要はあるかと思いますし、請求者以外の分は発行は必要ないと思います

    ID非公開さん

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