解決済み
雨の日に仕事を会社都合により強制的に休みにさせられます。職種は運送業で、休みになる理由は雨の日に配送する荷物が雨濡れ厳禁だからです。が、単に休みにささられるだけで会社から明確な説明はありません。入社時も雨の日は休みになるという説明は一切ありませんでした。 給料は休み分はそのまま引かれるだけで、休業補償もありませんが、これは労基法に違反していますでしょうか?労基法に違反している場合、どのような請求が会社に対して行えるかご教示ください。 過去に遡って休業補償の請求が行えるかも知りたいです。 曖昧な回答ではなく、ある程度専門的な知識に基づいた回答を希望します。よろしくお願いします。 ※面談で相談したい場合はどちらに出向けばいいのかもお分かりでしたら併せて教えていただきたいです。
90閲覧
1人がこの質問に共感しました
休業手当として労働基準法26条に定められています。 天候ですから「使用者の責に帰すべき事由」かどうかと思われますが、たいていの場合は使用者の責に帰すべき事由になるようです。 使用者は休業手当を支払う代わりに、休日を振り替えたり他の仕事をさせる方法もあります。休日の振替は前日までに行う必要があります。 過去の請求については、賃金請求権の消滅時効は2020年4月1日以降に支払われる賃金については3年(5年と定められたが当分の間は3年)となりましたので3年間遡って請求できます。 相談するところは労働基準監督署です。 労働基準法第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 平均賃金の求め方は労働基準法12条で定められています。説明は省略します。
1人が参考になると回答しました
労働基準法26条に会社都合で休業させるなら平均賃金の6割以上支給しなければならないと書いてあります 労働基準監督署で相談して下さい
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る