回答終了
退職した日から順調にいったとして、3ヶ月くらい後に初回振込みです。
雇用保険の失業給付のうち基本手当は、ハローワークで失業認定されて1週間ほどで給付されます。 失業認定とは、離職後初めてハローワークへ出頭し、休職の申し込みをして7日間は法律上の待期期間があり、その直後にハローワークでの説明会で失業給付の受給資格者証等の交付があります。 そして第1回目の失業認定がそこから約3週間で実施されて直後に1回目の失業給付が支給されます。 そのあとは4週間に1回ハローワークの指定日に失業の認定が繰り返され、その都度求職活動やアルバイト等の報告をし、失業認定までの4週間で失業した日について基本手当が支給されます。 上記が、いわゆる会社都合、或いは、特定受給資格者、または特定理由離職者の基本手当受給の流れです。 そして、あなたのお聞きになっている自己都合の方については、7日間の待期の直後の説明会と1回目の失業認定までは同じですが、その後2か月間は給付制限があり、2回目の失業認定はありません。そして、制限終了後に2回目(自己都合以外の人にとっては3回目)の失業認定があります。 以下にモデルケースを書きますので参考にしてくださいませ。 6月1日: 失業保険の申請 6月8日: 7日間の待期期間満了(2か月の給付制限期間スタート) 6月29日: 初回の認定日(申請から4週間後) (※7月27日): 給付制限期間中のため、認定日は飛ばされる(初回認定日から4週間後) 8月8日: 2か月の給付制限期間が満了(ここから支給開始) 8月24日: 2回目の認定日(飛ばされた認定日から4週間後)
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