教えて!しごとの先生
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わたしの勤務先には有給休暇の他に、特別休暇が年10日与えられています。 年5日、有給休暇は取得義務のため、有給休暇を5…

わたしの勤務先には有給休暇の他に、特別休暇が年10日与えられています。 年5日、有給休暇は取得義務のため、有給休暇を5日取得した後で特別休暇を使用するよう人事課長から言われました。これだと、年度末に有給休暇を5日やっと取得するような場合、特別休暇をほとんど使用出来なくなります。 有給休暇と特別休暇の使用に優先順位が会社で規定されてはいないようですが、これらに取得順位はあるのでしょうか? 労働者が申請した方が優先されるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 基本的には労働者の希望が優先されますが会社も有給休暇の時期をずらす時期変更権を行使することはできます。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 特別休暇は会社独自の制度なので会社が取り扱いについて決めるので、どちらが優先かは会社次第です。 というか、年末に有給5日やっと取れるような会社で特別休暇は取れるなんて事はないのではないですか? 特別休暇取れるなら有給だって取れるわけですから年末まで有給残ることはないと思いますけど?

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  • 年に5日の取得義務は法定休暇のことですから、それをクリアするためにはまずは法定休暇を取得するのが当然かと思います。会社の所定休暇に取得義務はないので取らなくても(取れない)特に法的問題はありません。

  • 人事権者の発言のようですが、そう就業規則に規定してあるかでしょう。なければ労働者の選択です。なお、その特別休暇が年次有給休暇同等に、毎年付与、使用目的不問(リフレッシュ休暇なら該当)、時効2年といった、法定の年次有給休暇同等の扱いでしたら、年5日年次有給休暇の時季指定義務のカウント対象となることを、人事部門に検討してもらうよう具申されるといいです。 https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf Q&A3-34参照

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