回答終了
駐在妻 海外居住 の 有給休暇についてお尋ねさせてください。主人の海外赴任に伴い、私は育休中でありますが海外へ渡航する予定でおります。その際、住民票も移す予定です。海外赴任は2年の予定、育休は半年ほどで終わります(育休3年目なので現在手当は出ておりません) 私の職場での有給が40日ほど残っており、可能であれば全て消化をしたく思っております。 ①海外在住になっても育休は継続されると職場で確認しましたが(こちらはあっておりますでしょうか)、その後有給を消化して退職することは可能なのでしょうか。(ネットで調べた情報ですと、国内外、共住地は関係なく雇用関係は継続されると確認しました) ②さらに厚かましくもありますが、条件さえ合えば失業手当ももらえると上司からお話をいただいたのですが、育休中に海外居住→有給を消化し→その後日本に戻ってから失業手当をいただくことは可能なのでしょうか。(受給期間は最長3年延長できるとネットで確認しました) ご存知の方いらしたらぜひ、教えていただけましたら助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
追記失礼します。 また、失業手当の受給は以下の通りかと思いますが⋯ ①仕事を辞める前2年間に1年間雇用保険へ加入していることが必要 ② 受給額は退職前の6ヶ月間の給料で計算される ①当方、育休前は5年ほど勤め雇用保険に加入しておりました。そこから3年育休取得(中)、その後1ヶ月復帰し有休消化をして退職予定(職場としては育休消化後の退職は問題ないと確認)なのですが、条件にはあてはまりますでしょうか。 ②その6ヶ月というのは当方の場合、復帰後の1ヶ月(有給)+育休前の5ヶ月で算出されるという理解であっておりますでしょうか。
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杓子定規なことを言って恐縮ですが、 育休は復職を前提に取得しているものですので、信義的には退職をすると決めたのであれば基本は速やかにその手続きを進めるべきではないかと思われます。 ケースとして、復職をするつもりがないのに育休に入った場合、育児休業給付金の不正受給にもなるわけですので…。当初はそのつもりがなくとも、途中でそのように決めたのであれば、速やかに…と思います。 が…もらえるものはもらいたいというお気持ちもわかります。 ・育休は海外在住になっても継続されます。 ・有給も海外で取得は可能です。 ・退職も可能です。 ただ、海外在住(日本非居住者)で退職金を受け取るような状況になった際には、退職所得の控除がうけられず、色々と手続きが面倒かもしれません。自身で申告をすれば良いのですが。
なるほど:1
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