解決済み
4月から6月の残業について この期間で社会保険料が決まるので、 残業しない方がいいと言われました どうしてもしなければならない時は この金額までの残業なら大丈夫とかありますか?それとも全くしない方がいいのでしょうか 住んでいる地域によるかと思いますが、 平均的な金額でもよいので、 わかる方がいれば教えてください
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4月から6月に支払われる給与で9月分の社会保険料が決まります。したがって、4月から6月の残業ではなくて、4月支給給与の残業代計算期間の初日(3月支給給与の締日の翌日)から6月支給給与の締日までの残業代が多くならないようにする必要があります。 東京都の協会けんぽの健康保険と厚生年金の社会保険料額表です。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60213tokyo.pdf 左端に標準報酬月額とあります。その右に報酬月額が〇円以上〇円未満とあります。たとえば給与支給額(額面)が29万円以上31万円未満の場合標準報酬月額は30万円となり、この30万円に保険料率を掛けて保険料額を求め労使で折半します。うまいことやろうと思えば報酬月額の上限ギリギリで止めればいいですがそううまくいくわけではありません。
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