解決済み
失業保険受給資格延長をしたが受給しない場合について質問です。 会社を体調不良で退職し傷病手当をもらい数ヶ月経ちました。(1年未満)働けるようになったら医師から就労可能証明書を書いてもらい持ってきてくださいと言われました。 もし失業保険をもらわず、再就職した場合、前職(7ヶ月ほど)と前々職(3年弱)での雇用期間は合算され万一、再就職先を1年未満に退職しても失業保険を申請できるのでしょうか? また、失業保険をもらわず再就職する場合、ハローワークにて失業保険受給資格延長解除をする必要がありますか? (その他、ハローワークに行く必要がありますか?) よろしくお願いします。
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