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失業保険受給資格延長をしたが受給しない場合について質問です。 会社を体調不良で退職し傷病手当をもらい数ヶ月経ちまし…

失業保険受給資格延長をしたが受給しない場合について質問です。 会社を体調不良で退職し傷病手当をもらい数ヶ月経ちました。(1年未満)働けるようになったら医師から就労可能証明書を書いてもらい持ってきてくださいと言われました。 もし失業保険をもらわず、再就職した場合、前職(7ヶ月ほど)と前々職(3年弱)での雇用期間は合算され万一、再就職先を1年未満に退職しても失業保険を申請できるのでしょうか? また、失業保険をもらわず再就職する場合、ハローワークにて失業保険受給資格延長解除をする必要がありますか? (その他、ハローワークに行く必要がありますか?) よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    失業手当は退職後1年以内に受給を本来ならしないといけないので受給しなければ雇用保険の受給資格が退職後1年を越えてしまうと(正確には雇用保険加入喪失日から)合算出来ません。 1年未満でそのまま雇用保険加入して就職した場合は前職の雇用保険の加入履歴は合算出来ます。 受給延長の申請(就労可の診断書提出)は既にしてあるのですか? 通常失業手当を受給申請をした際の7日の待機期間の間にその診断書を元に審査され特定理由離職者として扱われるか決まりますのでまだ申請されてないならハローワークに行く必要はない。

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