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給与計算月次源泉所得税について教えてください。 末締め翌月25日払の場合、 たとえば4/1で扶養異動(削除)すると、…

給与計算月次源泉所得税について教えてください。 末締め翌月25日払の場合、 たとえば4/1で扶養異動(削除)すると、 4月給与計算時、税扶養人数は3月末時点での計算でよいのでしょうか。それとも4/1で扶養削除した人数で所得税を計算するのでしょうか。 年末調整で綺麗になるとはいえ、実際どうすべきかわかりません。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    はっきりした指図を述べたのを見たことはないですが、扶養控除申告書は最初の支払日の前日までに提出とあります。提出しさえすれば、その記載にある扶養人数を反映した税額計算となります。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm このことからわかるように、人数変更した提出があった翌日以降支払い給与に反映ということでしょう。実際問題、締めないと税額計算、給与明細作成、振込伝票おこしたりできないわけで、実務に要する期日までに提出あった扶養人数をもって計算でしょう。

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