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労働基準法について質問です。 当方、建築業で働く正社員です。 ・入社時に交わした雇用契約書の内容と実際働いている時間に相違があり、尚且つ会社側がその内容を改変している。 例入社時の雇用契約書 週6日 8:00〜17:30 実際→ 8:00〜18:00(19:00) 私用で就労証明書を出して貰った際 8:00〜17:00 と記載されていました。 ・上記をふまえて週6日での労働時間、勤怠管理(タイムカード等はありません)を怠っていて残業代はありません。 これらは違法でしょうか? また、労基に相談して是正してもらえるものなのでしょうか?
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違法です。監督署は指導や勧告はしますが後は労使問題になります。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
違法ですけど、改善要求だしたら、社員全員の仕事が多分増えることになって迷惑かかると思いますがね。 是正する仕事をやるのは社員なので。
労基署への相談は1箇所平均で年間1万件ほどらしいです。つまり、全ては対応できないので、労基署に動いて欲しいならしっかりとした証拠が必要となります。曖昧だと「職場とよく相談して下さい」と門前払いです。 1日8時間、週に40時間を超えると時間外手当が出ないと違法です。その証拠を準備してから労基署に相談にいきましょう。
実際に何時間分の給料が支払われているのか、計算して調べていますか。 もし、サービス残業など無賃労働が発生していれば法律違反ですが、実働分に応じた給料(最低賃金以上の法定賃金)がキッチリと支払われていれば、労働契約の「表記」だけの問題になるので、労基署は動かないと思います。
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