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嫌がらせの後解雇したパートタイム有期雇用スタッフより地位確認等の労働審判を起こされ第一回期日が10日後に迫っていますがま…

嫌がらせの後解雇したパートタイム有期雇用スタッフより地位確認等の労働審判を起こされ第一回期日が10日後に迫っていますがまだ弁護士が見つかっていません。何人かの弁護士曰く違法性が高いため不当解雇になるのはほぼ間違いなく答弁書も大変書きづらく引き受けたくないとの事です。労働審判申し立て後に書記官から会社に弁護士の有無出欠など確認の電話が入りましたが業務に差し支えるためその後ずっと留守電にして応対していません。何とか10日弱で弁護士を探し答弁書を作成する事は可能ですか?または裁判所に期日を遅らせてもらう事は出来ますか?その場合の裁判官の心象はどうなりますか?弁護士が見つからなかった場合なしでも対応可能でしょうか?やむなく欠席にした場合先方の主張が全て通ってしまうのでしょうか?

補足

弁護士ギリギリ見つかりました。有期パートタイム社員だったので弁護士費用より解決金を払う方が安くつかなくもないですが、気に入らないスタッフだったので弁護士から当日違法行為を法律的に庇ってもらえるのは大変心強いです。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    裁判を欠席するということは、申し開きがないことと同じです。全て認めるということ。 裁判期日は、よほどのことがない限り変更は認められませんが、申し出ることは可能です。 負ける裁判を引き受けてくれる弁護士を探してるってことでしょうが、かなり難しいのでは? 負けるにしても負け方ってのがあります。 準備期間が短いと反証するものを探す時間がありませんし、判決を悩ませるほどのものは見つからないでしょう。 ということは無手で裁判に臨むことになりますので、自ら恥を晒しにくる弁護士がいるとすれば相当金に困ってる弁護士です。 そのレッテルを貼られたい弁護士がいるとは思えません。

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