解決済み
トラック運転者の改善基準(分割休息の特例)について質問です。 2024年4月1日から施行されるトラック運転者の改善基準の『分割休息の特例』について質問があります。 厚労省のHPによりますと、『1日に1回当たり継続3時間以上、2分割の場合は合計10時間以上としてください。分割は、2分割に限らず3分割も認められますが、3分割された休息期間は1日に合計12時間以上でなければなりません。休息期間が3分割される日が連続しないよう努めてください。』 とありますが、 継続3時間の休息を4分割して12時間以上とっても良いのでしょうか? どのページを見ても、 3分割もできますが12時間以上の休息。 としか書いてありません。 どなたかご教示ください! よろしくお願いいたします。
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3分割までです。 3+3+6、3+4+5 、4+4+4とかです。 4分割すると必然的に3時間毎になりますが、結局3分割の合計休息時間が9時間しか休息が取れてないことになりますよね。12時間に満たない。 なので、4分割目の休息を取るも取らないも関係なく、3分割で12時間以上取らなければなりません。
通達で4分割を認めていないので禁止でしょう。
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