教えて!しごとの先生
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有給付与日数について。 同じ会社に勤めて続けており、 正社員で9年、産休育休を取得し、復帰の際にパートになって半…

有給付与日数について。 同じ会社に勤めて続けており、 正社員で9年、産休育休を取得し、復帰の際にパートになって半年です。 パートは9-16時で勤務、月の公休は9日です。この半年で、有給以外の欠勤等はありませんでした。 毎年4月に有給が付与されています。 雇用形態が変わっても、勤続年数は引き継がれると厚労省のサイトで見ました。 私の場合、この4月に付与される有給の日数は何日でしょうか。

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回答(3件)

  • 比例付与の対象ではなく、継続勤務年数が6年半以上ですから20日です。 付与に関して1日の労働時間は関係ないです。 また、継続勤務年数は在籍年数ですから産休育休を取得している間も継続勤務年数は増えていきます。 また、産休育休は出勤率の関係では出勤したものとみなします。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/nenjiyukyu/q7.html https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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  • 会社の就業規則を確認したほうが早いと思いますよ

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