回答終了
再就職手当を貰うための条件は、再就職先に1年以上雇用される見込みがあることが条件ですが、これは「再就職手当を貰う条件」であって「就職扱いになるかどうか」は関係ありません。 例え雇用期間が1年未満だったとしても、継続的に就労し収入が得られる状況なら就職した扱いになります。 ※一般的には、雇用保険加入条件(週20時間以上、31日以上の雇用見込み)に該当すると就職扱いになります。 なので、 ・その時に就職した会社が一年以上の雇用の見込みなしの場合、就職した扱いになりませんか? →再就職手当の受給条件には当てはまりませんが、就職した扱いにはなります。 がお答えです。 その次のご質問についてですが、一度就職した扱いになって、雇用保険に加入すると、手続きはイチからになる場合がほとんどです。 ご質問の例で行きますと、3ヶ月で契約が終わった場合、また待機期間の7日から始まります。 あとは、その3ヶ月で終わった会社の退職理由次第です。 自己都合ならまた、1ヶ月の制限はありますし、会社都合なら、すぐ入社しても再就職手当はもらえます。
自己都合退職後、ハローワーク経由以外での就職があった場合でも、その雇用が1年未満の見込みであれば、失業保険の待機期間が終了していれば失業手当は受けられます。ただし、その後の再就職については、再就職手当の対象となるかどうかは、具体的な条件によります。再就職手当は、一定の要件を満たす必要がありますので、詳細はハローワークに直接ご相談ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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