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36協定における特別条項が、あり の会社で休日出勤をお願いされたら拒否してもいいのですか?

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回答(3件)

  • 原則:所定休日は当然に休み。(当たり前すぎてトートロジーにしかなりませんがなw)休むことにつき理由は不要だし、休むことにつき許可は不要だし、休むことにつき予告すら要らない。当たり前すぎる事ですが。 例外:労働契約、就業規則又は労働協約の定めにより、かつ、36協定などの強行法規に反しない限りにおいて、かつ、権利濫用などの一般規定に反しない限りにおいて、休日出勤を命ずることができる。 …ですので、お間違え無きよう。 休日出勤の命令は、それを命令し得る要件を満たしたときのみ許される例外でしかありませんので、その例外が適用されるべき事由が存在していることの主張立証責任は、命ずる側に置かれます。それが道理であり、法です。 というわけですので、「で、オマエは何の根拠と必要があってオレ様に休日出勤を命じているわけ?」などと訊いてみることが先決問題かと。 まあ特殊ニッポンという国では大抵の場合、休日出勤命令は正当化されますけどね。 いかんせん、ここはニッポンですから。

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  • 求人票、労働条件通知書に時間外労働の記載があれば、残業や休日出勤は業務命令なので原則、断れません。

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