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社会保険料について。 私の会社では社会保険料が毎月、前月分微収されます。 3月で退職になるのですが、4月分の給与…

社会保険料について。 私の会社では社会保険料が毎月、前月分微収されます。 3月で退職になるのですが、4月分の給与で2ヶ月(3, 4月) 分引かれるのでしょうか?退職について、との記載に「月給の場合↑」と記載がありましたが現在は時給の準社員です。 できたら、早急にお願いします。

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回答(5件)

  • 3月31日付退職、4月1日資格喪失でしたら、最後の給料から3月分のみが引かれます。

    知恵袋ユーザーさん

  • 3月の何日に辞めるのかによりますね。 3月の途中退職なら3月分は発生しません。4月は在籍していないので発生しません。

  • 前月分徴収と言うことは、2月分の社会保険料は3月支払の給料で支払い済みかと思います。 3/31退職なら、3月分だけが、4月の給料から引かれると思います。 一応、末締め、翌月払いとして答えています。

  • 退職日が3/31で給与が月末締めであれば、3月分の給与から2月分と3月分の保険料が控除されることになります。

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