正式には「本採用拒否」です。 解雇でも合っていますよ。 合理的理由が不可欠です。 (労働契約法第16条参照) 私の知る限り判例はないです・・・ 「三菱樹脂事件」は少々特殊 ですからね。
試用期間中の方に解雇はありません あるとすれば、不採用です 不採用とは、会社が求める能力なので、その不足が試用期間中の教え方や教わり方に向上が見受けられない場合に、本採用とならないだけでしょう 単に能力不足というだけで不採用ということはないと考えます 試用期間は、正式に雇用していないので解雇という表現はいたしません 通常、解雇というのは、正規社員に対して就業規則違反があった場合などの懲戒処分など一番重い処置です
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