通常雇用保険の基本手当受給するためには、離職の日以前2年間の算定対象期間に、被保険者期間が12カ月以上あれば、要件を満たします。 しかしながらこれは普通退職の場合で、労災が出るほどのけがをされて、精神的にも復職が難しい場合は、いわゆる特定理由離職者になるはずですので、算定基礎期間は1年になり、そのうち被保険者期間が6カ月以上あれば、基本手当を算定基礎期間の長さと年齢に応じて支給を受けることが可能です。 また、労災の方は、会社を辞めても療養が終了するまでは給付がありますのでご安心ください。なお、労災は、療養開始後1年6カ月経過して、何らかの障害が残った場合は、傷病補償年金やその後の障害補償年金の対象になりえますので、お忘れなく。
失業給付を受ける場合は、当然ですが、労災の休業給付は終了します。 ただし、通院などの治療部分のみ退職後も継続可能です。 ご参考までに https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/var/rev0/0133/4100/2017731111728.pdf
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