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失業保険と労災について。 工場に就職し、2ヶ月目に作業中に手の怪我をし、今月で1年が経過します。 まだ治療中で手…

失業保険と労災について。 工場に就職し、2ヶ月目に作業中に手の怪我をし、今月で1年が経過します。 まだ治療中で手術も何度も行っています。労災保険による治療終了後に、もとの仕事を続ける事は精神的に難しく(手を怪我した事がフラッシュバックする)、そのまま退職し別の仕事を探すつもりです。 まだ治療は継続すると思うのですが 私のような場合には、退職後に仕事を探す間は失業保険?の対象となるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

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    通常雇用保険の基本手当受給するためには、離職の日以前2年間の算定対象期間に、被保険者期間が12カ月以上あれば、要件を満たします。 しかしながらこれは普通退職の場合で、労災が出るほどのけがをされて、精神的にも復職が難しい場合は、いわゆる特定理由離職者になるはずですので、算定基礎期間は1年になり、そのうち被保険者期間が6カ月以上あれば、基本手当を算定基礎期間の長さと年齢に応じて支給を受けることが可能です。 また、労災の方は、会社を辞めても療養が終了するまでは給付がありますのでご安心ください。なお、労災は、療養開始後1年6カ月経過して、何らかの障害が残った場合は、傷病補償年金やその後の障害補償年金の対象になりえますので、お忘れなく。

  • 退職前2年の間に雇用保険に12ヶ月以上加入しており尚且つ今すぐに週20時間以上働ける状態であれば申請できます。 もし治療中で怪我のために今すぐに働くのが無理である場合は通常退職後1年の受給資格を最長プラス3年延長する事が可能です。

  • 2か月目なら失業給付は厳しいです。 雇用保険は退職日まで加入しますが、 11日以上または80時間以上働いた雇用保険の加入月が6か月ない月は対象とされません。

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  • 失業給付を受ける場合は、当然ですが、労災の休業給付は終了します。 ただし、通院などの治療部分のみ退職後も継続可能です。 ご参考までに https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/var/rev0/0133/4100/2017731111728.pdf

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